【開業方法】会社員からフリーランスになるために必要な手続きを解説

フリーランス
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この記事でわかること

・フリーランスになるために必要な手続き
・大変な手続きを簡略化する方法

近年、フリーランスという働き方が注目を浴びており、これからフリーランスになるという方も大勢いらっしゃいますよね。

一方、フリーランスになるために必要な手続きは思ったよりも多く、何から手をつければよいのか分からない といった悩みを持たれている方も多くいらっしゃると思います。

中には必要な手続きをしてなかったせいで、確定申告での納税額で損をしてしまったりと、意外なダメージに繋がったりもします。

『フリーランスになって忙しくなってしまい、必要な手続きを忘れてしまった』
『手続きに漏れがあり、しっかりやっているひとと、納税額がめちゃくちゃ差があった』

という悲しいことにならないように、今回の記事では『フリーランスとになるための必要な手続き』を詳細に解説行こうと思います。

簡単にそしてやっておくとお得になる 手続きを紹介していきますので、この記事を参考にしていただき、スムーズにフリーランス転向を進めていただければ幸いです。

それでは見ていきましょう。

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会社員からフリーランスになる際に必要な手続きと書類

会社員を辞めて、フリーランス(個人事業主)に転向する場合は、最低限以下の手続きが必要です。

1.開業届を提出する
2.青色申告承認申請書を提出する
3.厚生年金を脱退し、国民年金への切り替えをする
4.健康保険の切り替えをする

中にはやっておかないと後で損するものもあります。1つずつ確認していきましょう。

開業届を提出する

開業届とは

開業届は、 個人事業を開業したことを税務署に申告するため の書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

提出期限は、『開業日から1ヶ月以内』となっているものの、提出しなくても特に罰則はありません。

ですが、青色申告で確定申告をする場合は「開業届」と「青色申告承認申請書(詳細は後述します)」の提出が条件となっており、提出することによるメリットもあるので、提出したほうがよいでしょう。

開業届を提出するメリットは、大きく2つあります。

メリット①:青色申告特別控除が利用できる

開業後2ヶ月以内に青色申告の手続きをすれば、確定申告の際に 青色申告特別控除 を利用できます。

詳細は後述しますが、最大65万円の特別控除 を受けることができ節税につながります。

メリット②:職業の証明になる

開業届を提出することで、個人事業主として働いていることの証明 として利用できることがあります。

たとえばフリーランス転向直後に賃貸契約やクレジットカードの発行など行う場合は、まだ確定申告書などの事業収入を証明するものがないので、代わりに開業届の写しを提出することがあります。

開業届の作成方法

開業届は「自分で作成する方法」と「開業届サービスで作成する方法」の2つの方法で作成することができますので、それぞれ紹介していきます。

個人的には無料で簡単に提出できる『開業届サービス』がおすすめです。

自分で作成

開業届には、税務署所定のフォーマットがあります。
自分で作成する場合は、税務署に取りにいくか、 国税庁のWebサイトからダウンロードして利用しましょう。

書き方についても、国税庁のWebサイト に記載があるので、そちらを参考に作成を進めるようにしましょう!

開業届サービスで作成

『国税庁のサイトで、書類や書き方を見たけど良くわからなかった』

『無料の開業届サービスを利用して、サクッと開業届を出したい』

という方には、『freee開業』がおすすめです。おすすめポイントとしては以下です。

完全無料で利用可能
・質問に答えるだけで自動作成
青色申告申請書にも対応
・書類作成から税務署への書類提出まで 全てオンラインで完結可能

フリーランス転向後、税務署までわざわざ行くのも面倒ですよね。

freee開業は完全無料で利用できるサービスになっているので、有効活用してサクッと開業しちゃいましょう。

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青色申告承認申請書を提出する

青色申告承認申請書とは

まず『青色申告』は、所定の様式で確定申告することで、節税が受けられるものです。

通常の白色申告に比べて、提出書類が多かったり、帳簿の記帳方法が少し複雑であったりと手間はありますが、その代わりに 最大65万円の控除を受けれるなど、節税メリットがあります。

確定申告を青色申告で行いたい場合には、3月15日までに「開業届」と一緒に税務署する必要があります。

フリーランスになると会社員時代のような給与所得控除(最大195万円の控除)がなくなるので、65万円の控除 はとても大きいです。ぜひ提出しておきましょう。

青色申告承認申請書の作成方法

こちらは開業届と同様になります。

無料で利用できる『freee開業』を活用して、開業届と同時に提出してしまいましょう。

厚生年金保険から国民年金保険への切り替え

厚生年金保険と国民年金保険とは

国民年金保険と厚生年金保険は、どちらも公的年金制度で、加入が法律で義務付けられています。

会社員は厚生年金に加入し、それ以外の人は国民年金に加入する必要があるので、会社員を退職してフリーランスになるときは、国民年金への切り替えが必要 になります。

この切り替えは、会社が勝手にはやってくれないので、自分で切り替える手続きをしなければいけません

手続き方法と必要な書類

手続きをする場所は、市役所や区役所の「保険年金課」です。

退職日を証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書など)

年金手帳

が手続きに必要になります。忘れず持っていきましょう。

また、扶養に入れている配偶者がいる場合は、配偶者の年金手帳も一緒に持参しましょう。

健康保険の切り替え

健康保険とは

日本は「国民皆保険制度」を採用しています。

そのため、全員何かしらの医療保険に加入する必要があります。加入することで病院で支払う医療費が3割負担で済んでいます。

会社員の皆さんは、会社の健康保険に加入していますよね。

ただし退職すると、そのまま利用し続けることができないので、別途手続きが必要になります。

退職後に加入できる健康保険には、いくつか種類がありますので、それぞれみていきましょう。

国民健康保険に切り替える

市区町村で運営される公的な健康保険で、市役所や区役所の「保険年金課」で手続き可能です。

退職の翌日から14日以内に市区町村で手続きをしなければいけません。

手続きには、退職日を証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書など)が必要です。

気になる保険料ですが、市区町村ごとに算出方法・金額が異なるため、一概にいくらとは言えません。気になる方はお住まいの地域の役所・ホームページ等で確認してみてください。

任意継続健康保険を利用する

国民健康保険に加入せず、所属していた会社の健康保険を任意継続することも可能です。

任意継続を利用すると、国民健康保険と比べて大きく3つメリットがあります。

メリット①:扶養家族の保険料を払わずに済む

任意継続をするメリットで1番大きいのは、配偶者・扶養家族を扶養に入れることができ、扶養家族の保険料を払わずに済む という点です。

年収が130万円未満であるなどいくつか条件がありますが、扶養家族が多い場合は、任意継続をしたほうがお得になることもあるでしょう。

メリット②:健康保険組合の福利厚生が受けられる

任意継続をすると、健康保険組合の福利厚生も引き続き受けられます

健康保険組合にもよりますが、保養施設が割安で利用できたり、健康診断の補助が出たり、便利な福利厚生がたくさんあるとおもいますので、福利厚生を確認してみて、任意継続するかどうか判断するのもいいでしょう。

メリット③:国民健康保険より保険料が安くなる場合がある

会社員時代に貰っていた報酬と、フリーランス転向後の見込み年収次第ではありますが、

任意継続をしたほうが、国民健康保険より保険料が安くなる 場合があります。

国民健康保険の保険料は、お住まいの自治体ホームページなどでシミュレーションできると思いますので、

どちらが収める保険料が少なくなるか比較し、継続したほうが安く済む場合は、任意継続するのがよいでしょう。

家族の健康保険(被扶養者)に入る

その他の選択肢として、家族の健康保険組合に扶養で入る という方法もあります。

もしフリーランス転向後の見込み年収が、『月収10万8,000円以下、年収130万円以下』になりそうであれば、家族の扶養に入ることも検討してみましょう。

個人で健康保険に加入するよりも、保険料を安くすることができます。

まとめ

以上、フリーランス転向時に必要な手続き を紹介しました。

開業届など、会社員のときには聞いたこともないような手続きが多くあったかと思います。

フリーランスとして独立したあとに、安心して業務に集中できるように、

必要な手続きはきちんとリストアップして、計画的に終わらせるようにしましょう。

必要に応じて、便利なサービスを利用して、仕事に集中できる環境を整えることもフリーランスとして成功するために重要なことです。

ぜひ、今回紹介した各種サービスを活用して、スムーズにフリーランス転向を成功させてください!

フリーランスになるために必要な手続きのまとめ
①開業届を提出する

freee開業』を活用して、サクッと開業届を提出しよう

②青色申告承認申請書を提出する

freee開業』を活用して、開業届と併せて提出しよう

③厚生年金を脱退し、国民年金への切り替えをする

退職日を証明できる書類と年金手帳をもって、役所で手続きをしよう

④健康保険の切り替えをする

自分の働き方/見込み年収から、切り替え先(国保or任意継続or扶養)を検討しよう

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